東京フロンティアサーフ クラブ規約
第1章 総 則
第 1条 本クラブは東京フロンティアサーフ(通称:フロンティア)と称す。
第 2条 本クラブは主として投げ釣り(キャスティング競技を含む)を愛好する会員をもって
組織する。
第 3条 本クラブは基本的には大物釣りを主体とするクラブ運営を行うとともに、フロンティア
精神を発揮し、釣り場、釣技に加え、人との交流を開拓することを目指す。
第2章 目的と活動
第 4条 本クラブの目的と活動は次のとおりとする。
1. 本クラブは釣りをより楽しくするため、会員の友好、共通の利益をはかることを目的とする。
2. 本クラブは投げ釣り愛好者の普及と指導をはかる。
3. 本クラブは釣魚趣味に関する各種会合・大会・文化活動を行う。
4. 本クラブは釣魚・釣技・釣り場などについて必要な記録を保存し、会員の便宜を供する。
5. 本クラブは会員の連絡・交歓・釣技・釣り場の情報提供などのため、会報を発行する。
6. 本クラブは別に定める規定によって、会員の釣った大物対象魚を表彰する。
第3章 組 織
第 5条 本クラブに次の機関をおく。
@総会 A役員会
第 6条 本クラブに次の役員と担当をおく。
役員 @会長1名 A副会長若干名 B事務局1名
担当 @会報担当若干名 A募集対策担当若干名 B事故防止委員若干名(委員長を任命)
第 7条 総会はクラブの運営全般について審議する。
第 8条 役員会は会長、副会長、事務局およびその指名する会員で構成し、クラブの執行機関と
して事案決定事項の実施にあたる。
第 9条 総会は毎年1月中に開催し、@前年度の会計報告 A役員の改選 B規約の改廃
C新年度の事業計画報告などを行う場とし、副会長が議事進行を務める。
第10条 各会の議事は出席者の過半数をもって決定する。
第11条 会長は総会の互選により選出する。事情により会長が急な退任となったときは副会長が
その任にあたる。ただし任期は当期間内とする。
第12条 各役員の任期は1年とする。ただし、その再選は妨げない。
第4章 会員活動の基本指針
第13条 会員が釣魚活動を行ううえでの指針はつぎのとおりとする。
(基本指針)
自然と人に感謝する心を常に保持し、釣り人の模範となる品性をもった “紳士的”行動を
心得とする。
(投げ釣り紳士の心得5ケ条)
@釣りは挨拶から始まり挨拶で終わると心得よ
Aゴミを捨てるは恥と心得よ
B釣り場は自然からの借り物と心得よ
C釣り場を占有するは恥と心得よ
D自然・人に感謝することを心得よ
第5章 会計
第14条 本クラブの経費は会員が納める会費とその他の収入でこれをまかなう。
第15条 本クラブの会計年度は毎年1月1日から12月末日とする。
以上
|